【 目次 】
2020(令和2年)年1月1日より、2018年度の税制大綱に基づいて税金に関する制度が変更されました。基礎控除や給与所得控除、また海外不動産投資に関する税制が大きく変わることになり、生活や投資において影響を受ける人も少なくないのではないかと思われます。
そこで今回の記事では、今回の税制による変更点と影響を受ける人、受けない人の違いについてご紹介します。
2020年度の税制改正の変更点
2020年度の税制改正において、特にサラリーマンや不動産投資家に関係する部分をピックアップすると、以下の通りになります。
【1】基礎控除の引き上げと所得制限の設定
【2】給与所得控除の引き下げと上限の変更
【3】海外不動産投資に関する税制改正
また、それに加えて今回は、サラリーマンに大きく関係する税制改正ということで、2019年度及び2021年度における
【4】住宅ローン控除の期間延長
についてもご紹介します。
【1】基礎控除の引き上げと所得制限の設定
まずは今回の税制改正において変更された基礎控除額についてご紹介します。基礎控除額はサラリーマンのみならず、年金や個人事業で収入を得ている場合にも関わってきますので、必ず押さえておきましょう。
基礎控除とは
基礎控除とは、給与所得、年金所得、事業所得など全ての所得を合計した後、一律で課税対象額を圧縮できる控除を指します。基礎控除はいうなれば「生きていくために必要な経費」です。例えば法人や個人事業主の場合は、業務に必要な経費には税担力がないとみなされます。それと同様に、基礎控除は個人の経費と考えられ、無条件で課税標準額から差し引くことができるのです。
改正前後の内容
改正前の基礎控除額は収入の金額に関わらず一律38万円でしたが、今回の改正により、収入によって段階的に基礎控除額が変わることになりました。改正前後の内容を比較すると、以下のようになります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | なし |
影響を受ける人、受けない人
上記のように、今回の改正によりいずれの収入においても基礎控除額が変わります。特に収入が2,400万円以下の人は基礎控除額が引き上げられるため、一見、税金が安くなると考えたくなります。しかし、今回の税制改正により同時に給与所得控除の額も変わりますので、トータルで見た納税額は変わらないという人が多いです。次項で詳しくご紹介しましょう。
【2】 給与所得控除の引き下げと上限の変更
基礎控除額の引き上げと併せて押さえておきたいのが給与所得控除の引き下げと上限の変更です。変更点と併せて、影響を受ける人と受けない人の違いを見ていきましょう。
給与所得控除とは(簡素)
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除を差し引いて算出します。先ほど基礎控除額は生きていくための「経費」とご紹介しましたが、こちらは仕事をするうえでの「経費」であると考えるとよいでしょう。給与所得控除額は給与等の収入金額に応じて定められていますが、今回の税制改定によりその内容が変更になりました。
改正前後の内容
改正前後の内容を比較すると、以下の通りになります。
年収 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
影響を受ける人、受けない人
上記の表から分かる通り、給与所得控除の引き上げは給与等の収入を得ている人全員に適用されます。しかしながら、先ほどご紹介した通り、今回の税制改正による控除額については、基礎控除の引き上げとトータルで考える必要があります。次項で詳しくご説明します。
基礎控除と給与所得控除の変更による影響
それでは、これまでお話してきたことを整理して、今回の税制改正により控除額にどのような影響があるかをまとめてみましょう。
改正前後の計算例
改正前後において基礎控除額と給与所得控除額がどのように変わるのか、さまざまな年収を例に挙げて計算してみましょう。なお、以下のケースは全て、給与等収入のみを得ているサラリーマンとします。
改正前 | 改正後 | 差額(改正後-改正前) | |||||
年収 | 基礎控除額 | 給与所得 控除額 |
合計 | 基礎控除額 | 給与所得 控除額 |
合計 | |
240万円 | 38万円 | 90万円 | 128万円 | 48万円 | 80万円 | 128万円 | 0万円 |
400万円 | 134万円 | 172万円 | 124万円 | 172万円 | 0万円 | ||
850万円 | 205万円 | 243万円 | 195万円 | 243万円 | 0万円 | ||
1,100万円 | 220万円 | 258万円 | 195万円 | 243万円 | -15万円 | ||
2,450万円 | 220万円 | 258万円 | 32万円 | 195万円 | 227万円 | -31万円 |
影響を受ける人、受けない人
上記の計算例からも分かるように、年収(給与等収入)が850万円より高い人は今回の税制改正で控除額が減少し、税負担が上がることが分かります。年収が850万円以下の人の税負担は変わりません。
【3】海外不動産投資に関する税制改正
海外不動産投資は大幅な節税ができるため、特に富裕層から人気を集めている投資法です。その節税スキームは、海外の中古不動産を購入、減価償却費を計上することで損益通算を行うというものです。
海外(特にアメリカ)の不動産は日本のものと比べると建物の比重率が高い、建物寿命が長く資産価値が下がりにくいという特徴があり、高い節税効果がありました。
例えば、アメリカで築22年以上の木造住宅を4000万円で購入したとします。日本の税制に照らし合わせると、築22年以上の木造建築物の評価額は4年間で0になります。
そのため、このケースでは一年間に1000万円(4000万円÷4)の減価償却が可能になり、その分を自分の年収から差し引くことができるため、大幅な節税につながります。
そして、先ほどご紹介した通り、アメリカでは築古物件の価値が下がりにくいため、減価償却後は購入時とさほど変わらない価格で売却が可能です。
このように、海外の不動産事情が日本のものと大きく違うことから、実際の資産価値と帳簿上の資産価値は大きく剥離しており、それを利用した節税スキームはかねてより問題視されていました。
そこで、ついに今回の税制改正で規制が行われることとなりました。海外不動産による所得を計算する際、建物の減価償却費を経費として計上できなくなり、損益通算による節税が不可能になります。
適用はいつから?
上記の税制改正は、2021年(令和3年)以降の不動産所得から適用となります。不動産の購入時期がいつであるかに関わらず、2021年時点で海外不動産を所有し、それによって所得がある場合は全て適用されます。また、すでに確定申告が終了している過去の分まで遡って適用されることはありません。
適用の対象は?
適用の対象となるのは日本国外のすべての不動産です。国や物件の種類による違いはありません。
ただし、特に注意しておきたいのは、新しい税制が適用される対象が「個人」であるという点です。法人は適用されません。
どのように海外不動産投資に影響が出るのか
税制改正により、海外不動産投資における節税スキームが封じられることになるため、売却を検討する投資家が増加するのではないかと言われています。
また、節税効果が望みにくくなったことから、家賃収入や転売益で利益を上げることの重要性が増し、より投資エリアや物件の選択を慎重に行うことが必要になると考えられます。
【4】住宅ローン控除の期間延長
最後に、税制改正による住宅ローン控除の変更についてもご紹介します。住宅ローン控除の変更は2019年及び2021年の税制改正において取り上げられています。特に住宅を購入する、もしくはリフォームする人に大きく関わってきますので、内容をしっかり押さえておきましょう。
住宅ローン控除とは(簡素)
住宅ローン控除は正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入、もしくはリフォームする際に、一定要件のもと所得税(条件によっては一部翌年の住民税)からの控除が受けられる制度です。
2019年の改正での変更点と改正後の計算例
2019年以前の住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が税制控除されるというものでした。しかし、2019年10月から消費税が10%に増税されたことに伴い、特例措置として2019年10月から2020年12月までの期間において住宅を取得した場合、住宅ローン控除が3年間延長されることになりました。
11~13年目の延長期間においては、下記の【1】、【2】のどちらか少ない方の金額が控除されます。これらの減税額は、3年間で消費税率の引き上げ分に当たる「建物購入価格の2%」となるように調整されています。
【1】建物購入価格の2/3%
【2】住宅ローン年末残高の1%
住宅ローン控除はまず所得税から差し引かれ、所得税だけでは控除額が余ってしまう場合は住民税から差し引かれます。ただし、住民税から差し引かれる金額は【所得税の課税総所得金額×7%】であり、それを超える場合は136,500円が上限となります。
それでは、改正後の住宅ローン控除の計算例をご紹介します。
【条件】
返済期間 35年
借入金利 1.0%(固定型・繰り上げ返済なし)
返済開始時期 2020年1月
住宅の購入価格 4,000万円(うち建物価格2,800万円)
借入金額 3,000万円
※住宅ローン控除を全額受けられると想定して計算
住宅ローン 年末残高 |
残高×1% | 建物の取得価格×2.0÷3 | 住宅ローン 控除額 |
||
1年目 | 2928.05 | 29.28 | – | 29.28 | |
2年目 | 2855.37 | 28.55 | – | 28.55 | |
3年目 | 2781.97 | 27.82 | – | 27.82 | |
4年目 | 2707.83 | 27.08 | – | 27.08 | |
5年目 | 2632.94 | 26.33 | – | 26.33 | |
6年目 | 2557.30 | 25.57 | – | 25.57 | |
7年目 | 2480.90 | 24.81 | – | 24.81 | |
8年目 | 2403.73 | 24.04 | – | 24.04 | |
9年目 | 2325.79 | 23.26 | – | 23.26 | |
10年目 | 2247.07 | 22.47 | – | 22.47 | |
11年目 | 2167.55 | 21.68 | 18.67 | 18.67 | |
12年目 | 2087.24 | 20.87 | 18.67 | 18.67 | |
13年目 | 2006.12 | 20.06 | 18.67 | 18.67 | |
総額 | 315.21 | ||||
うち11~13年目の合計 | 56.00 |
単位:万円 100円未満は四捨五入
※返済月額及び年末残高はkeisanサービスを利用して算出
※上記計算はあくまで概算であり、控除額をお約束するものではありません。
上記の例で考えると、税制改正により約56万円多く住宅ローン控除を受けられることになります。
影響する点
上記の通り、住宅ローン控除により数百万円単位での控除を受けられるうえ、現税制においてはさらに3年分の控除が上乗せされるため、住宅ローンを利用する人には大変お得な制度です。さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2021年の税制改正にて、住宅ローン控除の3年延長が2022年まで延長されることが決定(※)しました。
控除を受けられる条件は種々ありますのでしっかり確認し、受けられる場合は必ず受けるようにしましょう。
(※)参照:国土交通省による報道発表資料
まとめ
2020年の税制改正と、それによってサラリーマンや不動産投資家が受ける影響についてお話しました。サラリーマンは安定的な給与収入がある点はメリットですが、頻繁に行われる税制改正により手取りに影響を受ける場合もあります。しかしながら、自分自身で給与をコントロールできるわけではないので、思うように資産形成を行うことは難しいかもしれません。
資産形成の一環として、不動産投資を始めとした投資を行うというのも一つの方法です。不動産投資と聞くと難しい、手間がかかるというイメージがありますが、信頼できる不動産会社をパートナーに選び、管理を任せることで極力コストやリスクをかけずに資産形成が可能です。プロパティエージェントでは不動産の管理からリスクヘッジ、確定申告の手続きに至るまで、徹底的にサポートいたします。ぜひ、一度ご相談ください。
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